HOW TO 家づくり デジタルシティえひめ

土地選びのポイントは?

家のイメージが頭に描けたら一番大切なのは土地選び。
一生住んでいく土地になるのですから、慎重に選びましょう。

家族の暮らし心地を考えて

家族の暮らし心地

土地選びで一番大切なのは「家を建てることができる土地か」「家族が一生を過ごすのに適しているか」ということです。お金や利便性も大切ですが、家族全員のためにはどんな環境が適しているか、暮らしいいかを重視して考えていきましょう。

自分の足で歩いてみよう

土地選びを不動産会社にまかせきるのではなく、実際に自分の目と足で確認してみることが大切です。そのためにも、騒音や臭気等の公害チェック、道路や排 水、地盤などの状態チェック、交通の便、交通量のチェックなどを行いましょう。また、寒さ暑さなどについてはご近所の方に聞いてみましょう。

土地選びのポイント

盛り土部分の家

(1)法律的に家を建てることができる場所

敷地が道路に2m以上接しているか、市街化調整区域かどうか(調整区域は特別な場合を除いて原則的に住宅は建てられない)、宅地かどうかなどをチェック。その他用途地域、建ぺい率、容積率、斜線制限なども調べよう。

(2)土地の権利関係

土地の売り主と持ち主が同一人か、銀行などの抵当権は設定されたりしていないかを確認。

(3)敷地の形状・面積

自分の建てたい家にふさわしい形か、十分な面積があるかを調べよう。

(4)土地の安全性

その土地が軟弱地盤である、また、後方が崖になっている、大きな川が近くにあるなどの場合は、土砂崩れ、地震、洪水などの災害に対して安全であるかチェックしよう。

(5)周辺環境

緑豊かで閑静な住宅地にふさわしい環境であることはとても重要。また、周辺の騒音、交通状態についてもチェックしよう。

(6)近隣施設

幼稚園、小中学校などの教育施設、スーパー、病院、銀行、郵便局等が近くにあるかチェックしよう。

(7)通勤・通学

通勤・通学に便利な土地であるか、所要時間はどのくらいか、電車・バスは何分おきか、交通渋滞はあるか、交通費用はどれくらいか等を確認しよう。

(8)子どもの遊び場

子どもが遊ぶことのできる公園や広場などがあるかどうかも調べよう。

(9)法律的に家を建てることができる場所

電気、水道、電話の引き込みはできているか、ガスはプロパンか都市ガスかチェックしよう。

家づくりに関係する法律は?

家を建てるためにはいろいろな法律があります。
法律を理解してから家づくりを始めましょう。

土地の法規をチェック

家づくりに関係する法律は?

場所によっては家を建てられなかったり、広さや高さに制限があったりすることもあります。また、建て替えにおいても、知らないうちに法律が変わって昔よ り厳しくなっていることもありますので、改めて土地の法規を調べる必要があります。建築基準法、消防法、各自治体の建築条例などの法規制も調べ直しましょ う。

また、土地を借りて家を建てる際には「定期借地権制度」といった法律もありますので、よく確認してから土地の契約をお結びください。

市街化調整区域でないか確認

都市計画法によって都市計画区域が定められ、都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域に分けられます。市街化調整区域は市街化を抑制するのを目的にした土地ですから、原則として住宅を建てることはできません。

市街化区域には用途地域が設定

市街化区域には建築できる建物の種類や規模、用途などが制限されています。これは建築基準法によって定められているもので、それぞれの地域の環境を守るために設けられています。

建ぺい率と容積率

「建ぺい率」とは建物の敷地となる自分の土地の面積の何%まで家を建てられるかの限度を示しています。この家の面積とは部屋などの面積の合計ではなく、家を屋根の上から眺めた時の外壁に囲まれた面積のことを言います。

また、「容積率」とは敷地面積に対する建物延床面積の割合です。例えば土地が50坪で容積率が200%とすれば延床面積100坪まで建てられますが、容 積率が100%となると50坪しか建てられないということです。容積率も用途地域毎に定められていますので、この両者を組み合わせて両方ともオーバーしな いように住宅を建てなければなりません。

住宅建設計画に大きく影響する斜線制限

斜線制限

地域によって異なりますが、斜線制限には道路斜線、隣地斜線、高度斜線、北側斜線があります。この中で道路斜線とは前面道路の幅員により、道路側の建築に制限が加えられるものです。

斜線制限の勾配率が1対1・25にされている場合

道路境界上の道路幅員の1・25倍の高さの点と道路の反対側の境界線を結んだ直線の延長上よりも建物が出てはいけない、ということ。

前面道路と敷地の関係

法的に認められた道路に接続していない敷地には建物を建てることはできません。 また、敷地が道路に2m以上接していない場合(袋地)などは建て替えができないなどの問題が出てきます。また、敷地の前面道路が4m未満の場合、道路中心から2m後退した線まで道路とみなされるので、敷地の一部を使えなくなることもあります。

自分の敷地の法規制がどうなっているかは所轄の市町村の都市計画課または建築指導課で調べることができます。役所作成の都市計画図は自由に閲覧できますので、出向いていき、わからないことがあれば担当の人に教えてもらいましょう。