HOW TO 家づくり デジタルシティえひめ

わが家づくりを計画しよう

家を建てるまでの段取りなどは理解できましたか?
さあ、家族の家への希望、敷地データ、間取りの希望などを書き込み、具体的な家づくりをスタートさせましょう。

わが家づくり計画表

わが家づくり計画表

トラブルが起こったら?

夢に見たマイホームを手に入れて幸せいっぱい・・・と思って暮らしていても、いつ何時、どんなトラブルにあうかわかりません。
そんな時のために上手な解決法をピックアップしてご紹介します。

Q.契約をしてしまったあとで、現地を見た家族から反対が。契約は解除できるか。

A.事務所以外の場所でした物件の買い受け申し込みや売買契約には、クーリング・オフ制度があり、契約日から8日以内であれば契約の解除ができます。しかし、 契約はあくまでも双方の合意のもとに成立するため、解除も契約に従います。しかし、微妙な問題を含むため弁護士や県の宅地建物取引業協会本部に相談してみましょう。

Q.見積もりと設計は無料と聞いていたのに、建設を断ったら設計料の請求書が送られてきた。

見積もり

A.数社を検討した結果、断る時には設計図やその他の資料も返却するのが礼儀です。
こういったトラブルを防ぐには設計監理契約を結び、最初にお金の話を詰めておきべきです。本格的な模型や設計図をつくった後の解約であれば相応の費用がかかります。
設計のようなソフトにも相応の支払いが必要であるという意識を持っておきましょう。

Q.家を建てている途中で、業者が倒産!工事代金の大半を支払っているのに。

A.弁護士などの専門家に相談しましょう。建主は契約の際に出来高以上の工事代金を支払ってしまうことのないように、施工状況を見ながら出来高に応じて4~5回の分割払いにすることを明確にしておきましょう。業者から苦しいからと言われても「引 き渡し後に最終金はお渡しします」ときっぱり断りましょう。

Q.土地を買ってみたら家が建たない市街化調整区域の土地だった。

家が建たない

A.業者は契約前までに物件及び取引に関することを記載した書面(重要事項説明書)を買い主に提出し、説明する義務があります。
買い主が重大な不利益を被る恐れがあることを知らなかった場合には、契約解除と損害賠償を請求できます。

Q.引き渡し1週間目に床下に水漏れを発見。どうしたらいい?

水漏れ

A.何か変化を見つけたら、すぐに建てた業者に相談しましょう。住み始めてからしばらくしての間は少し注意して家の中だけでなく、外側も点検しましょう。
素人ではなかなか気づかないこともあるので、できれば信頼のできる大工さんなどに時々点検してもらえば安心です。

Q.いずれ建て替えるつもりで中古物件を購入したら、今より小さい家しか建たないと言われた。

中古物件

A.建築年数がかなりたっている中古住宅を購入する際には、必ず再建築が可能かどうか業者に確認しておきましょう。
そして、接道義務はどうか、現在建っている 建物の広さが建つかどうか、建ぺい率と容積率を自分で役所の建築課などへ行って確認しましょう。 また、売り主からも確認通知書を受け取っておきましょう。

Q.借りている土地に息子夫婦と共同名義でRC造の2世帯住宅を建てようと思っていたら無理だと言われた。

A.借地権の存続期間は堅固な建物とそうでない建物で違います。木造をRC造に建て替えたい場合は、地主の許しが必要ですが、もし、許しがもらえなかった場合 は裁判所に申し出るといいでしょう。建主側に正当な理由があると認められたら、地主に代わり裁判所が許可を出すこともあります。

CHECK!

相続税対策はよく考えて

例えば親の土地に家を建てる場合など、権利関係をあいまいにしがちですが、のちのちトラブルの火種になることもあるので要注意。肉親であってもきちんとさせておくことがトラブル回避の知恵。

Q.お隣の植木の葉が年中落ちて大弱り。自分の敷地側の枝を勝手に切ってもいい?

植木の葉

A.お隣に木の枝を切り除くよう頼んでも応じてもらえない場合は、木の枝を切り除くよう求める裁判を起こし、判決が出たら強制執行を申し立てなければなりません。
切ることによって相手側に大きな被害を与える場合には権利の濫用になりかねませんのでご注意を。

Q.お隣の家が建ってから日当たりが悪くなった。違反建築ではないからと言って取り合ってくれない。

A.被害の程度が一般的にみても限度を超えている場合には、建物の建築が制限されることになります。判断は、個々のケース毎に日影規制の違反の有無、被害の程度、地域の特性、先住性、加害・被害建物の用途などによって、裁判所が判断します。

Q.お隣のピアノの音がうるさくて。

ピアノの音

A.暮らしの中で騒音問題はついて回りますが、騒音規制法には数値としてこれ以上うるさいとダメ、という決まりはありません。
快適に暮らしていけるようお願いするしかありませんが、あまりにもうるさい場合は市町村役場にご相談されてみては。

Q.お隣の家に向かってある、大きな窓に目かくしを付ける必要がある?

目かくし

A.窓が境界から1m未満の距離であれば目隠しの設置を要求できます。
お隣の家から要求があった場合は目隠し、すりガラスなど、なんらかの対策をとることが義務づけられています。また、1m以上離れている場合でもお互いが話し合い、納得いく対策を考えなければなりません。

Q.お隣の境界線を越えて建物を新築。

A.境界線を越える建築については中止を、建物が建ってしまった場合でも撤去をお願いすることができます。ただし、ほんのわずかに境界線を越える場合などに は、権利の濫用として認められない場合もありますのでご注意を。なお、境界線自体がはっきりしない場合は、まずは境界線を確定することが先決です。

CHECK!

境界線がはっきりしない欠陥土地は購入しない

境界争いの原因は公簿に書かれた面積と実測面積が違うのが通例。実測を行い、面積が確定した土地しか購入しないようにしましょう。契約する時は隣地の所有者立ち会いのもとで境界線を明確にしておくことをおすすめします。

Q.お隣との境界に費用を折半してブロック塀を造ろうと持ちかけたが。

ブロック塀

A.話し合って境界線上に設置する場合には負担金は原則として折半になります。
お隣の家がOKせずに一方的に自分の敷地内にブロック塀を造る場合には、その費用は自分持ちとなります。また、その場合は塀の高さを2mまでにしないといけません。

Q.家の前はごみステーション。曜日を守ってくれない人がいる。

ごみステーション

A.口で言って注意しても直してもらえない場合は、文書による申し入れも。
ただし、ごみステーションに「○○さんが違反しています」 などと、氏名を公表してしまうといき過ぎになりますので、ごみステーション前に注意書きをはったり、自治会でごみの始末についての話し合いをもっていただいてもよいのでは。